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相続税は生前対策で大幅に削減が可能です。
実は相続は税理士によって大きく差が出る業務となっておりますが、当事務所は相続専門のスペシャリストです。大切な資産を次の世代に繋げるため、様々なご相談を承っております。
贈与年1月1日現在において満18歳以上の人で、合計取得金額が2,000万円以下の人が直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、令和6年1月1日以後の贈与については耐震、省エネ、バリアフリー住宅については1,000万円(一般住宅については500万円)まで贈与税は非課税とされます。なお、この適用を受けるためには贈与税の申告が必要です。
子・孫が祖父母・父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、令和6年1月1日以後の贈与から、以下のとおり見直されるとともに、2年延長されます。
改正後の概要
※適用 令和8年12月31日まで
非課税限度額 (契約の締結時期による区分なし) |
耐震、省エネ、バリアフリー住宅 | 1,000万円 |
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上記以外の住宅 | 500万円 | |
適用対象住宅 | 築年数要件は廃止(従前:20年以内、耐火建築物は25年以内) 新耐震基準※1 に適合していること。 ※1 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされます。 |
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受贈者の年齢要件 | 18歲以上※2 (従前:20歲以上)
※2 令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。 |
結婚20周年に妻への感謝の想いを形にして表す方が増えているようです。夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、「贈与税の配偶者控除」の特例を受けることにより、2,110万円までは贈与税が発生せずに奥様へ贈与することができます。
相続の開始前3年以内に被相続人から財産を贈与によって取得した人は、その贈与財産の価値を相続税の課税財産に加算した上で相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することとされています。
マイホーム(取得資金)贈与の特例を活用して生前に相続財産を移転することで、相続財産を減らすことができます。
銀行などからの借入金で賃貸アパートなどを建築すると、相続税の計算において、借入金はマイナスの財産として他の相続財産の評価から差し引くことができます。また、所有土地に賃貸アパートを建築することは、その土地の相続税評価額から一定割合を減額することができるため、資産の評価減に有効です。
相続財産 | 建設前 | 建設後 |
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土地 | 1億円 | 8,200万円 |
建物 | 0円 | 4,200万円 |
借入金 | 0円 | △1億円 |
相続財産の合計 | 1億円 | 2,400万円 |
↑ 7,600万円の圧縮 |
相続時精算課税制度とは、一定の要件のもと、18歳以上の子や孫が60歳以上の父母または祖父母から財産を贈与された場合、その財産の累計額が2,500万円までは非課税、それ以上は一律20%で相続税が課税され、贈与税の死亡時における相続税で贈与税を精算するという精度です。
60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子である推定相続人(代襲相続人である孫を含む)への生前贈与が対象となります。適用財産等については、種類、金額、贈与回数に制限はありません。
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに子が所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」等を提出します。
特別控除額は累積2,500万円(複数年での適用可)で、それを超える部分については一律20%で贈与税が課税されます。
親の相続時に、子は相続財産に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産額(贈与時の時価)を加算して相続税額の計算を行います(すでに納付された贈与税額がある場合には、その贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない金額は還付されます)。
また、この制度による一定の住宅の取得が増改築にあてる資金の贈与の場合、65歳未満の親からの贈与でも適用できます。
税金計算 | (贈与額-2,500万円)×20% |
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贈与の条件 | 原則として、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への贈与(住宅取得等資金贈与の場合は親の年齢制限なし)贈与を受ける子や孫それぞれが贈与する贈与者ごとに選択 |
相続税との関係 | 相続税の計算に精算(合算)される。精算時の贈与財産の評価は贈与の時価 |
納税 | 贈与時に一度納税し、相続時に精算する。不足額は追加納税、超過額は還付される |
相続税の節税効果 | 少ない。2,500万円の特別控除額はあるが、贈与者の相続時に相続財産に合算され、贈与税は相続税の前払いとして精算される |
大型贈与の可能性 | 2,500万円の特別控除額があり大型贈与しやすい |
制度の移行 | 相続時精算課税制度を選択した後、暦年課税の原則課税制度へ移行することはできない |
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