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相続を考えている方

相続税は生前対策で大幅に削減が可能です。

実は相続は税理士によって大きく差が出る業務となっておりますが、当事務所は相続専門のスペシャリストです。大切な資産を次の世代に繋げるため、様々なご相談を承っております。

相続を考えている方

相続の生前対策 / Pre-need measures

1.住宅取得資金の贈与の特例を活用

[1] 住宅取得等資金についての非課税

贈与年1月1日現在において満18歳以上の人で、合計取得金額が2,000万円以下の人が直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、令和6年1月1日以後の贈与については耐震、省エネ、バリアフリー住宅については1,000万円(一般住宅については500万円)まで贈与税は非課税とされます。なお、この適用を受けるためには贈与税の申告が必要です。

[2] 住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合の注意点

  • ※相続時精算課税制度は贈与を受けた人が贈与した親ごとに選択でき、その贈与をした人が死亡するまで変更できません。そのため、原則(暦年)課税方式とするか、相続時精算課税制度を選択するかは慎重に判断する必要があります。
  • ● 累積で2,500万円までは贈与税はかかりませんが、贈与を受けた財産は相続財産に取り込まれ相続税が計算されますので、相続税が課税されることになります(基礎控除額内であれば、相続税は課税されません)。原則課税方式による年110万円の贈与税の基礎控除額内での長期的な贈与であれば、贈与税は非課税であり、後に相続財産に取り込まれることもありません(相続開始前3年以内の贈与財産を除く)。
  • ● 相続時精算課税制度では、贈与を受けた財産が将来的に値上がりするような場合は有利に働くことになるでしょう。

[3] 子・孫への住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長・見直し

子・孫が祖父母・父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、令和6年1月1日以後の贈与から、以下のとおり見直されるとともに、2年延長されます。

改正後の概要
※適用 令和8年12月31日まで

非課税限度額
(契約の締結時期による区分なし)
耐震、省エネ、バリアフリー住宅 1,000万円
上記以外の住宅 500万円
適用対象住宅 築年数要件は廃止(従前:20年以内、耐火建築物は25年以内)
新耐震基準※1 に適合していること。

※1 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされます。

受贈者の年齢要件 18歲以上※2 (従前:20歲以上)

※2 令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

2. マイホーム(取得資金)贈与の特例を活用

結婚20周年に妻への感謝の想いを形にして表す方が増えているようです。夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、「贈与税の配偶者控除」の特例を受けることにより、2,110万円までは贈与税が発生せずに奥様へ贈与することができます。

[1] 贈与税の配偶者控除の非課税要件

  • (a) 婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与であること
  • (b) 居住用不動産か、居住用不動産の購入資金の贈与であること
  • (c) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産に居住し、以後も引き続き居住する見込みがあること
  • (d) この特例の適用を受けるため、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出すること

[2] 生前による相続対策

相続の開始前3年以内に被相続人から財産を贈与によって取得した人は、その贈与財産の価値を相続税の課税財産に加算した上で相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することとされています。

マイホーム(取得資金)贈与の特例を活用して生前に相続財産を移転することで、相続財産を減らすことができます。

相続を考えている方 2. マイホーム(取得資金)贈与の特例を活用

3.賃貸建物建築による相続対策

銀行などからの借入金で賃貸アパートなどを建築すると、相続税の計算において、借入金はマイナスの財産として他の相続財産の評価から差し引くことができます。また、所有土地に賃貸アパートを建築することは、その土地の相続税評価額から一定割合を減額することができるため、資産の評価減に有効です。

  • [1] 家屋の評価額は固定資産評価額をもとに計算します。
    相続税評価額=固定資産税評価額×(1―借家権割合×賃貸割合)
  • ※固定資産税評価額は建築価格のおおよそ60%程度とされていますが、その建物を賃貸することでさらにそこから30%評価を下げることが可能となります。
    例えば、借入金1億円でアパートを建設した場合、固定資産税の評価額が6,000万円とすると、賃貸アパートの評価額は4,200万円(6,000万円×0.7)になります。
  • [2] 土地の評価額は貸家建付地として評価できます。

    相続税評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
  • ※土地の評価額は、賃貸アパート等の敷地や自宅などの利用形態によって変わります。何も利用されていない更地であれば「自用地」として100%評価されますが、賃貸アパート等の敷地であれば、その土地は利用上の特約を受けることから、「貸家建付地」として一定の割合を控除することができ、自用地として評価するよりかなり低くなります。
     例えば、1億円の土地の(借地権割合:60%、借家権割合30%、賃貸割合100%)の上に賃貸アパートを建設すると8,200万円となります。

[3] 賃貸アパート建設前後の相続財産比較

相続財産 建設前 建設後
土地 1億円 8,200万円
建物 0円 4,200万円
借入金 0円 △1億円
相続財産の合計 1億円 2,400万円
↑ 7,600万円の圧縮

付録.相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、一定の要件のもと、18歳以上の子や孫が60歳以上の父母または祖父母から財産を贈与された場合、その財産の累計額が2,500万円までは非課税、それ以上は一律20%で相続税が課税され、贈与税の死亡時における相続税で贈与税を精算するという精度です。

[1] 適用対象

60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子である推定相続人(代襲相続人である孫を含む)への生前贈与が対象となります。適用財産等については、種類、金額、贈与回数に制限はありません。

[2] 適用手続き

最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに子が所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」等を提出します。

[3] 相続税額の計算

特別控除額は累積2,500万円(複数年での適用可)で、それを超える部分については一律20%で贈与税が課税されます。

親の相続時に、子は相続財産に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産額(贈与時の時価)を加算して相続税額の計算を行います(すでに納付された贈与税額がある場合には、その贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない金額は還付されます)。

また、この制度による一定の住宅の取得が増改築にあてる資金の贈与の場合、65歳未満の親からの贈与でも適用できます。

相続時精算課税制度

税金計算 (贈与額-2,500万円)×20%
贈与の条件 原則として、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への贈与(住宅取得等資金贈与の場合は親の年齢制限なし)贈与を受ける子や孫それぞれが贈与する贈与者ごとに選択
相続税との関係 相続税の計算に精算(合算)される。精算時の贈与財産の評価は贈与の時価
納税 贈与時に一度納税し、相続時に精算する。不足額は追加納税、超過額は還付される
相続税の節税効果 少ない。2,500万円の特別控除額はあるが、贈与者の相続時に相続財産に合算され、贈与税は相続税の前払いとして精算される
大型贈与の可能性 2,500万円の特別控除額があり大型贈与しやすい
制度の移行 相続時精算課税制度を選択した後、暦年課税の原則課税制度へ移行することはできない

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