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相続が発生された方

相続発生後の流れは以下の通りです。
如何に評価額を下げることができるか、納税のための資金を如何に調達するかがポイントとなってきます。

実は相続は税理士によって大きく差が出る業務となっておりますが、当事務所は相続専門のスペシャリストです。大切な資産をお守りします。

相続が発生された方

相続税申告の5ステップ / Five steps

STEP1.相続財産の確定

相続税がかかる財産とは、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、立木、事業用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、電話加入権、預貯金、現金などの金銭に見積もることができるすべての財産をいいます。

[1] 相続税がかかる財産

  • (a) 本来の財産又は遺贈によって取得した財産
  • (b) みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金等)
  • (c) 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税によって取得した財産
  • (d) 生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
  • ※名義に関わらず、被相続人の財産は相続税の課税対象となります。
    従って被相続人の預貯金、株式、公社債、証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものも相続税の申告をしなければなりません。

[2] 非課税財産

  • (a) 墓地、仏壇、仏具等・・・日常礼拝の対象となる物
  • (b) 死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数
  • (c) 死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数
  • (d) 国等へ寄附した相続財産

[3] 債務控除・葬式費用

  • (a) 葬式費用・・・香典返し法要等は不可
  • (b) 預り敷金・保証金・・・未償却部分の金額
  • (c) 借入金・・・団体信用保険で相殺される住宅ローンは不可
  • (d) 未払医療費・・・死亡日時点での未払金額
  • (e) 未払税金・・・死亡時点での未払金額

[4] 課税相続財産の合計

[1]- [2] - [3]

STEP2.相続財産の評価を下げる

自宅の小規模宅地等の評価減の特例を使います。

(a) 被相続人の自宅(居住用)の土地か

ポイント1

居住用の土地にあり、建物の所有は被相続人の親族でもよい

ポイント2

相続発生前、入院していても生活の本拠が自宅である

(b) 被相続人と生計を一にする被相続人の親族が居住している土地か

ポイント1

同居していても玄関や台所等が区別されていると生計を一にならない

ポイント2

別居でも転勤や修学、療養上の理由で生活費の支給があれば生計を一になる

(c) 被相続人の自宅でない場合(特定居住用宅地等に該当するか)

ポイント1

配偶者が取得すると該当します

ポイント2

被相続人と生計を一にする親族が取得した場合には注意が必要です

  • (注1)相続開始前から相続税の申告期限までにその家屋に居住していること
  • (注2)相続税の申告期限までその宅地等を保有していること

(d) 小規模宅地等の評価減はどのくらいか

上記(a)~(c)の条件全てクリアすれば330平方メートルを限度として通常の相続税評価額の80%減額となり、20%だけが相続財産の対象となります。

STEP3.分割協議書の作成

[1] 遺言書の効力の確認

遺言書がある場合には、その遺言書に記載された内容の確認をする必要があります。

  • (a) 相続開始時点において、既に死亡している受遺者がいないか
  • (b) 記載されている財産に、遺贈者が生前に処分しているものはないか
  • (c) 相続財産はすべて遺言書に記載されているか
  • (d) 相続人以外の受遺者はいないか
  • (e) 遺留分を侵害していないか
  • (f) 金融機関からの借入金・保証債務等はないか

[2] 相続財産の分割方法

パターン1
[ 遺言書のみ ]
遺言書通りにすべての財産を分割する場合
パターン2
[ 遺言書+分割協議書 ]
遺言書に記載のある財産については、遺言書通りに分割し、記載のない財産については相続人間で分割協議をして財産を分割する場合
パターン3
[ 分割協議書 ]
遺言書がある場合で、遺言書に関係なく相続人間で分割協議をして財産を分割する場合
パターン4
[ 分割協議書 ]
遺言書がない場合で、相続人間で分割協議をして財産を分割する場合
  • ※遺言書がある場合でもパターン3のように、相続人全員の分割協議により分割協議書を作成する方法も、実務上採用されています。
  • 例1 遺言書通りに分割すると小規模宅地等の特例の減額割合が不利になる場合
  • 例2 配偶者の税額軽減の特例の恩恵をフルに活用したい場合
  • 例3 遺言書通りに分割すると納税資金の工面に支障がでる場合
  • 例4 遺言書通りに分割すると不動産売却する場合に税負担が大きくなる場合
  • 例5 二次相続を考慮した場合にかえって税負担が増えて不利になる場合

STEP4.納税方法の検討

[1]延納の要件の確認

相続税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続により取得した財産のうち不動産の割合が大きく金融資産が少ない場合、次の4つの要件をすべて満たす場合、金銭納付が困難な金額を限度として担保を提供することにより、年賦による延納をすることができます。

  • (a) 納付すべき相続税額が10万円を超えること
  • (b) 納期限までに金銭で一括納付することが困難な事由がある場合
  • (c) 所定の担保を提供すること
    但し、延納税額が50万円未満で、かつ延納期限が3年以内である場合は担保不要
  • (d) 延納申請書及び担保提供関係書類を相続税の納期限までに提出すること

[2] 物納の要件の確認

上記 [1] の延納申請手続と同様に次の4つの要件をすべて満たす場合、納税者の申請により納税が困難である金額を限度として、一定の相続財産により納付することが認められています。

  • (a) 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • (b) 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
  • (c) 物納申請書及び物納手続き関係書類を期限までに提出すること
  • (d) 物納申請財産が物納適格財産であること
  • ※物納申請が却下された場合は、却下理由を踏まえて、物納申請していない相続財産の状況及び納付資力等を勘案して、以後の物納方法を選定しなければなりません。
相続税申告の5ステップ STEP4.納税方法の検討

STEP5.相続税申告書の作成・提出

[1] 相続税申告書の提出

相続又は遺贈により財産を取得した者のうち、次のいずれにも該当する者は、相続税の申告書の提出義務があります。

  • (a) 相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えること
  • (b) 納付すべき相続税額があること

但し、配偶者に対する税額軽減特例及び小規模宅地等の評価減の特例の適用についてはどちらも申告要件があり、相続税申告書の提出により適用されることが原則です。

(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

課税価格の合計額>基礎控除額⇒特例により納税額がない場合でも申告書を提出しなければなりません。

[2] 遺産が未分割の場合

遺産が未分割である場合は、その未分割財産については共同相続人において民法900条(法定相続分)~903条(特別受益者の相続分)までの規定による相続分に応じて取得したものとします。

また、被相続人の債務の負担額が確定していないときは、民法900条(法定相続分)~902条(遺言による相続分の指定)までに相続分に配分して債務控除を適用します。

→ 特別受益を考慮した民法の相続分に従って財産を取得したものとして課税価格や相続税額を計算することになります。

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