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相続発生後の流れは以下の通りです。
如何に評価額を下げることができるか、納税のための資金を如何に調達するかがポイントとなってきます。
実は相続は税理士によって大きく差が出る業務となっておりますが、当事務所は相続専門のスペシャリストです。大切な資産をお守りします。
相続税がかかる財産とは、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、立木、事業用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、電話加入権、預貯金、現金などの金銭に見積もることができるすべての財産をいいます。
[1]- [2] - [3]
自宅の小規模宅地等の評価減の特例を使います。
居住用の土地にあり、建物の所有は被相続人の親族でもよい
相続発生前、入院していても生活の本拠が自宅である
同居していても玄関や台所等が区別されていると生計を一にならない
別居でも転勤や修学、療養上の理由で生活費の支給があれば生計を一になる
配偶者が取得すると該当します
被相続人と生計を一にする親族が取得した場合には注意が必要です
上記(a)~(c)の条件全てクリアすれば330平方メートルを限度として通常の相続税評価額の80%減額となり、20%だけが相続財産の対象となります。
遺言書がある場合には、その遺言書に記載された内容の確認をする必要があります。
相続税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続により取得した財産のうち不動産の割合が大きく金融資産が少ない場合、次の4つの要件をすべて満たす場合、金銭納付が困難な金額を限度として担保を提供することにより、年賦による延納をすることができます。
上記 [1] の延納申請手続と同様に次の4つの要件をすべて満たす場合、納税者の申請により納税が困難である金額を限度として、一定の相続財産により納付することが認められています。
相続又は遺贈により財産を取得した者のうち、次のいずれにも該当する者は、相続税の申告書の提出義務があります。
但し、配偶者に対する税額軽減特例及び小規模宅地等の評価減の特例の適用についてはどちらも申告要件があり、相続税申告書の提出により適用されることが原則です。
(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
課税価格の合計額>基礎控除額⇒特例により納税額がない場合でも申告書を提出しなければなりません。
遺産が未分割である場合は、その未分割財産については共同相続人において民法900条(法定相続分)~903条(特別受益者の相続分)までの規定による相続分に応じて取得したものとします。
また、被相続人の債務の負担額が確定していないときは、民法900条(法定相続分)~902条(遺言による相続分の指定)までに相続分に配分して債務控除を適用します。
→ 特別受益を考慮した民法の相続分に従って財産を取得したものとして課税価格や相続税額を計算することになります。
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